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定期コラム

【コラム34】払い過ぎている借金は急いで取り戻せ!

貸金業者の倒産で1円も取り戻せない可能性も

タイトルは少々過激かもしれませんが、借金の返済で払い過ぎている場合、急いで過払い金請求をしたほうが良いというお話を今回はしようと思います。

あなたが現在返済している借金は、いつ借りたものですか? もしも、2005年以前に借りたのであれば、過払い金請求をして払い過ぎたお金を取り戻せる可能性があります。もちろん、2005年以降でも利息が年利20%を超えている場合(上限金利は借入額により異なります)は、過払い金請求の対象になります。

また、クレジットカードでキャッシングをした場合、あまり金利を気にされない方も多いのですが、やはり年利20%を超えていれば過払い金が発生している可能性があります。

では、なぜ急いだほうが良いと言っているかをご説明しましょう。 現在までに200万人以上の債務に、過払い金が発生していると言われています。しかし、武富士のように貸金業者が倒産してしまっては、例え過払い金が発生していたとしても、1円も取り戻すことはできなくなってしまうからです。

法改正で20%以上の金利で貸し出す業者には刑事罰が

法改正によって、以前は29.2%だった出資法の上限金利は年20%となりました。利息制限法は以下のように15~20%になっています。

  • 10万円未満・・・上限年20%
  • 10万円以上100万円未満・・・上限年18%
  • 100万円以上・・・上限年15%

法改正が行われる以前は、出資法上限の29.2%と利息制限法上限の20%の間の金利を「グレーゾーン金利」と呼んでいました。このグレーゾーン金利、利息制限法に違反していますので、本来であれば改正以前も法律上は無効でした。ところが、刑事罰が科せられないため、この金利で貸し出している貸金業者が多数存在していたのです。

しかし法改正された現在では、20%を超える金利には刑事罰が科せられるようになったのです。ですので、多くの貸金業者は法定金利を守るようにはなりました。ところが、ヤミ金とまでは言わなくとも、まだまだ法定金利を超えて貸付を行っている業者は存在します。

まず、ご自身が借りている借金の金利を知らないという方は、何パーセントになっているのかを確認してください。また、すでに借金の返済は終わっているがグレーゾーン金利だったという方は、そのときの明細や振込控えなどを探してみてください。

仮に28%の金利で100万円を借りていたとすれば、利息制限法では15%が上限となりますので、その差13%の金利分を払い過ぎていることになります。

ただし、返済期間が短いと減額できる金額も意外と少ないことがあります。目安としてはグレーゾーン金利で5年以上返済していた場合には、過払い金が発生している可能性もありますので、その分を取り戻すことが可能です。

100万円借りた場合の過払い金はいくらになるのか?

「でも、過払い金ってどのくらいの金額になるんだろう?」と思われる方も多いと思いますので、ここでいくらくらい取り戻せることができるかを簡単に計算してみましょう。

例えば、金利年28%で100万円を借りていた場合、毎月の返済額を5万円、4万円、3万円でシュミレーションしてみます。

◎2000年6月より毎月5万円を返済し2002年9月に完済
 過払い額・・・210,756円

◎2000年6月より毎月4万円を返済し2003年7月に完済
 過払い額・・・325,482円

◎2000年6月より毎月3万円を返済し2005年11月に完済
 過払い額・・・754,662円

どうですか?

100万円の借金の返済を毎月3万円ずつしかできていなかったとしたら、約5年間で754,662円も金利を払ったことになります。

20万円の借金で40万円も過払い金が発生?!

「でも、僕の場合は20万円の借入だから、過払い金もそんなにないはずだよ」

本当にそうでしょうか?

確かに、法定金利内でしたらこれほどの過払い額は生じないはずです。しかし例え20万円だとしても、28%、29%などの高金利で借り入れをしている(していた)としたら、以下の数字をご覧になってかなりショックを受けるのではないでしょうか。では、金利年28%で20万円の借入をしたとしてシュミレーションしてみましょう。

◎2000年6月より毎月1万円を返済し2002年9月に完済
 過払い額・・・33,919円

◎2000年6月より毎月7千円を返済し2004年5月に完済
 過払い額・・・75,686円

◎2000年6月より毎月5千円を返済し2010年3月に完済
 過払い額・・・436,122円

この数字を見てかなり驚かれた方も多いのではないでしょうか。たった20万円の借金だと思っていても、毎月の返済が1万円と5千円では約40万円の過払い金の差額があるのです。

20万円借りて毎月5千円しか返済しない場合、毎回払っている利息は約4,600円となりますので、元本はわずか400円程です。4年間、毎月5千円払い続けて、やっと元本が5千円のうち千円台となります。この時点での弁済累計額は245,000円にもなるのに、元本返済に充当されたのはわずか3万円程です。

「たかが20万円の借金だから」と思っているあなた! すでに返済が終わっていると、「もう過去の話だから」と思ってしまいがちです。しかし、40万円もの過払い金が発生しているとしたら、取り戻したいと思いませんか?

法定金利を超えた借金があるなら早急に債務整理を!

借金をしたことがない方からすれば、「借金は互いに承知の上」と思われるかもしれません。確かにそのとおりですが、以前は法定金利のことなど知らずに借りている方がほとんどでした。

ギャンブルや高価な買物のために使うお金を借りたなどという人は別として、生活のために仕方なく借金をしたという場合、そういう方からも違法金利で貸付をするような業者であれば、過払い金請求をされても仕方がないでしょう。

ただし、武富士の倒産以後、債務整理をする方の数も多くなっています。今後は武富士以外にも倒産する貸金業者が増える可能性はあります。そうなれば、いくら過払い金が発生していたとしても取り戻すことはできなくなります。

もちろん倒産したとしても、過払い金の請求手続き行うことはできます。しかし、その場合、手続きはきわめて困難になります。それは、ほとんどの場合に倒産した企業の窓口が管財人に移行してしまうからです。

「資料がどこにあるかわからない」「確認を取るのに時間がかかる」などの言い訳を聞かされるだけで、通常なら2~3週間あれば開示される取引履歴もかなりの時間を要することになります。しかも、やっとの思いで取り戻せたとしても、過払い金総額の1~10%というケースがよくあります。

いずれにせよ、法定金利を超えた借金の返済をしている方は、すでに完済されている方も含め、過払い金が発生している可能性がありますので、一刻も早く弁護士や司法書士など法律の専門家にご相談してください。当事務所なら無料相談もございますので、安心してご利用いただけます。